滋賀県の労災遺族補償年金に関する訴訟

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最近、滋賀県内で非常に重要な法的問題が提起されました

ある冷たい事例が、労災で配偶者を亡くした家族への遺族補償年金に関して、配偶者の性別によって受給要件が異なることに疑問を投げかけています

訴えを起こしたのは、妻を亡くした30代の男性

彼は、妻が職場でのパワーハラスメントによって自殺し、労災に認定されたにもかかわらず、遺族補償年金の受給が認められなかったのです



労災保険法では、残された妻は年齢に関わらず補償を受けられますが、夫は妻の死亡時に55歳以上でなければ受給できないという不公平な制度があります

彼は「この制度は社会の現実とはずれたものだ」として、国に処分の取り消しを求める訴訟を起こしました



提訴後に開かれた会見で、彼は妻と共に共働きで家族を支えてきたことを強調し、「国の制度が私を支えてくれないのは不当で、私の訴えが制度の改正につながってほしい」と語りました



この男女間の遺族補償年金の格差については、過去には最高裁判所が団体の差異を理由に「憲法違反ではない」と判断したこともありますが、近年では男女の就労状況や家族の形が変わっているとして、これを解消すべきだとの声も高まっているのです

ピックアップ解説

滋賀での労災問題のように、労災保険は労働者の権利を守るために非常に重要です。労災とは、仕事中に怪我や病気になることを指し、その際に受けられる補償を労災保険が提供します。この制度がしっかり機能することが、働く全ての人の安心につながります。なので、滋賀の皆さんにもこの制度について知ってほしいと思います。

キーワード解説

  • 遺族補償年金とは、労働者が勤務中に亡くなった場合に、その遺族が受け取ることができる年金のことです。
  • 労災保険とは、労働者が仕事中に怪我をしたり病気になった時に、その補償を受けるための保険のことです。
  • パワーハラスメントとは、職場において権力を持つ者が、その地位を利用して相手に対して不当な扱いをすることを指します。

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