草津市が転入・転出・転居手続きの臨時窓口を開設

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臨時窓口の開設についてのお知らせ

令和7年3月30日(日曜)と4月6日(日曜)の2日間、草津市では転入・転出・転居手続きのための特別窓口を開設します

この時期は、住所異動の届出で窓口が混雑するため、必要な手続きをスムーズに行えるように、新たに平日以外の時間帯でも受付を行います

手続きの必要性

新しい住所に引っ越した際には、必ず住所異動の届出が必要です

特に、3月末から4月初めは多くの人が転居を行うため、窓口での手続きが混み合うことが予想されます

この機会にぜひ臨時窓口をご利用ください

臨時窓口の日時

令和7年3月30日(日曜)9時から12時30分まで
令和7年4月6日(日曜)9時から12時30分まで

窓口の場所

市役所1階にて実施します

受付内容

  1. 住所異動届(転入・転出・転居)
  2. 転入した世帯にはごみ袋引換券を、転居した世帯にはごみカレンダーを配布します

窓口の担当課

担当課取り扱い内容問い合わせ
1市民課(1番窓口)異動届に関する手続き電話:077-561-2344
2環境政策課(15番窓口)ごみ袋引換券の交付に関すること電話:077-561-2341

注意事項:住所異動に関する手続き以外の業務(例:戸籍、マイナンバーカードの交付等)は対応しておりませんので、ご注意ください

また、国内への転出はオンラインや郵送でも可能です

本人確認のお願い

手続きには必ず本人確認が必要です

マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなどの身分証明書をご持参ください

詳細については、草津市の公式ウェブサイトを確認してください


記事参照元

草津市公式サイト

掲載確認日:2025年03月11日

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