公共工事設計労務単価の新基準とその適用について

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新たな公共工事設計労務単価の適用について

2025年4月1日更新

令和7年3月から公共工事の設計労務単価が新しく適用されます

これに伴い、草津市では特例措置を定め、旧労務単価から新労務単価への契約変更を円滑に行えるよう準備しています

特例措置の内容

新労務単価・新技術者単価に基づく契約に変更する場合、工事や建設コンサルタント業務の受注者は契約金額の変更に関する協議を行うことができます

これは草津市の各種契約約款に基づいて進めることになります

対象となる契約

この特例措置は、令和7年3月1日以降に締結された工事及びコンサルタント業務の契約に適用されます

予定価格が旧労務単価に基づいて積算されている契約が対象です

請負代金額や業務委託料の変更について

新労務単価、新技術者単価、及び契約時点の物価を参考に、請負代金額や業務委託料の変更契約が行われます

インフレスライド条項について

草津市では、令和7年2月28日以前に契約を締結した工事で、工期が3月1日に到来しているものについてもインフレスライド条項が適用されます

ただし、残りの工期が2か月未満の案件は除外されます

協議方法

特例措置については協議書の提出が必要です

また、インフレスライド条項については滋賀県の運用マニュアルに基づいて対応します

留意事項

特例措置による変更契約後は、下請業者との契約金額の見直しや技能労働者の賃金引上げ、社会保険への加入促進などについて適切に対処してください

ダウンロード

以下の協議書様式をダウンロードできます:

名称フォーマット
協議書様式(工事)PDF
協議書様式(業務)PDF
協議書様式(工事)Word
協議書様式(業務)Word

記事参照元

草津市公式サイト

参考資料:協議書様式(工事)

参考資料:協議書様式(業務)

掲載確認日:2025年04月01日

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